特には、対象となる「手術の範囲」に関する部分です。
従来は、約款所定の88項目を手術給付金の支払い対象とした保険会社が大半でした。
ただ、この88項目では、健康保険は適用されるが、手術給付金支払いの対象外となるケースが出てきます。
具体的には、扁桃腺の手術、皮膚良性腫瘍の手術、子宮頸管ポリープの切除術、抜釘術(骨折時に埋め込んだ金具を一定期間経過後抜く手術)などが支払いの対象外です。
そこで、ここ数年、健康保険の対象で手術料の算定される手術であれば給付対象とするタイプの商品が増えてきました(一部対象とならないものがあります)。
従来、手術給付金は手術の部位や種類に応じて10倍、20倍、40倍と分けているタイプが多かったのですが、一部の保険会社では、給付倍率を一律20倍や10倍としたタイプの商品を取り扱っています。
また、最近では負担の大きい手術とそうでない場合、入院か外来かで倍率を変えたりするタイプの商品もあります。
以上の点などをふまえつつ、「医療保険に加入しているから手術給付金が出ると思っていたのに、いざ手術したら出なかった」なんてことにならないように、事前に内容をよく確認することをオススメします。
タグ:手術給付
